会則 日本韓国研究会(Japan Association of Koreanology)
第1章 名称および事務局
第1条
本研究会は、日本韓国研究会と称する。英語名は Japan Association of Koreanology(略称JAK)とする。
第2条
本研究会の所在地は、会長の研究室(大阪府堺市中区学園町1番1号、大阪公立大学)に置く。
第2章 目的および事業
第3条
韓国・朝鮮研究の発展に資することを目指し、言語・文学・歴史・文化・政治経済など多様な分野にわたって幅広く学術情報を発信することを目的とするとともに、1.研究者相互の交流を通した韓国・朝鮮研究の活性化、2.若手研究者が活躍できる場の創出、3.若手研究者への研究支援を研究会の理念として掲げる。
第4条
本研究会の年会期は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。年2回の研究例会(3月と12月)と年に1回(8月)の研究発表大会を開催する。開催地、期日は運営委員会で定める。
第5条
本研究会は、年1回研究会誌(オンラインジャーナル)を発行する。
第3章 会員
第6条
本研究会の会員は次の通りとする。
(1)一般会員:本研究会の目的に賛同する個人および団体
(2)学生会員:大学学部・大学院ないしそれ以下の学校に在学中の会員
(3)維持会員:本研究会の目的に賛同し、研究会の維持に協力する個人もしくは団体
第7条
会員は所定の会費を納入しなければならない。
第8条
1. 会員は次の権利を有する。
(1)研究発表大会の予稿集および研究会誌などの受領
(2)研究会誌への投稿
(3)研究発表大会での発表、その他、本研究会が行う行事への参加
(4)役員選挙における選挙権ならびに被選挙権
2. 当該年度までの会費が未納の場合、研究会誌への投稿および研究大会・研究例会への発表申込は受け付けない。ただし、投稿・発表申込と同時に未納分の会費が納入された場合はその限りではない。また、非会員の場合、入会届の提出と会費の納入により投稿・発表申込を受け付けるものとする。共著・共同発表の場合、筆頭著者が会員であれば投稿・発表できる。
第9条
会員は、別に定める「日本韓国語研究会倫理綱領」を遵守しなかった場合、会員資格が停止されることがある。
第4章 入会および退会
第10条
本研究会への入会を希望する者は、所定の手続きにより申し込むものとする。本研究会会員で退会を希望する者は、その旨を本研究会に通知しなければならない。
第11条
既納の会費はいかなる事由があっても返還しないこととする。
第12条
継続して3年間会費の払い込みがない場合、会員資格を失うものとする。
第5章 会計
第13条
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。本研究会の事業遂行に必要な経費は、会費、事業に伴う収入、寄附金およびその他の収入で賄う。本研究会の会計は、年に1度会員に報告する。
第6章 役員
第14条
本研究会の役員は、会長、大会委員、例会委員、事務委員、編集委員、会計委員、企画委員、広報委員、HP委員、世話人、顧問とする。任期は2年とし、再選を妨げない。役員に欠員が生じた場合は、その都度運営委員会が判断する。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第15条
本研究会の会長は事務局を置き、必要な事務担当者を委嘱することができる。
第16条
運営委員会および世話人会は、原則として研究会の際に開催する。ただし、本研究会の会長は必要に応じて臨時に召集することが出来る。会議の議事は、運営委員の過半数以上が出席し、出席者の過半数をもって決する。
第7章 会則の改定
第17条
本研究会における会則の変更改定は、運営委員会の発議と運営委員の3分の2以上の同意を得なければならない。
2020年12月27日 制定
2021年 1月18日 改定
2022年12月22日 改定
2024年 6月15日 改定